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バイオマス活用推進基本法 第七条 (農山漁村の活性化等に資する推進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(農山漁村の活性化等に資する推進)

第七条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスの大部分が農林水産物に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであることにかんがみ、農林水産業の持続的かつ健全な発展及び農山漁村の活性化が図られ、これにより我が国の農林水産物の供給能力の維持向上及び農林水産業の多面的な機能の持続的な発揮に資することを旨として行われなければならない。

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