(公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備) 第十一条 国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗