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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第九十七条 (政令への委任)

平成二十一年法律第三十七号法律
(政令への委任)

第九十七条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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