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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第四条 (受給権の保護)

平成二十一年法律第三十七号法律
(受給権の保護)

第四条

保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)

国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。

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