保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。