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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第百条 (処分等の効力)

平成二十一年法律第九十八号法律
(処分等の効力)

第百条

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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