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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十七条

平成二十一年法律第八十五号法律

第二十七条

第八条第二項又は第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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