(基本方針)
第三条
経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一商店街活性化事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
- 二商店街活性化事業に関する次に掲げる事項
- イ商店街活性化事業の内容に関する事項
- ロ商店街活性化事業の促進に当たって配慮すべき事項
- イ
- 三商店街活性化支援事業に関する次に掲げる事項
- イ商店街活性化支援事業の内容に関する事項
- ロ商店街活性化支援事業の促進に当たって配慮すべき事項
- イ
3経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。