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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第二十二条 (商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十一年法律第八十号法律
(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条

前条の規定による改正前の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第一項の認定商店街活性化事業者の組合員又は所属員である小規模企業者等が同条第三項の認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

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