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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第十八条 (環境大臣との関係)

平成二十一年法律第七十二号法律
(環境大臣との関係)

第十八条

経済産業大臣は、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

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