(環境大臣との関係) 第十八条 経済産業大臣は、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗