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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第十六条 (再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映)

平成二十一年法律第七十二号法律
(再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映)

第十六条

国は、特定エネルギー供給事業者による再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るために再生可能エネルギー源の利用に要する費用を当該特定エネルギー供給事業者による電気、熱又は燃料製品の供給の対価に適切に反映させることが重要であることに鑑み、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

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