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子ども・若者育成支援推進法 第四十八条 (検討)

平成二十一年法律第七十一号法律
(検討)

第四十八条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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