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子ども・若者育成支援推進法 第十三条 (子ども・若者総合相談センター)

平成二十一年法律第七十一号法律
(子ども・若者総合相談センター)

第十三条

地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点(第二十条第三項において「子ども・若者総合相談センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。

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