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子ども・若者育成支援推進法 第十一条 (社会環境の整備)

平成二十一年法律第七十一号法律
(社会環境の整備)

第十一条

国及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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