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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第八条の四 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

平成二十一年法律第六十四号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第八条の四

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 不公正な取引方法を用いるとき。
  2. 一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき。
  3. 第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。

2第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。

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