(関係者相互の連携及び協力)
第七条
国、地方公共団体、一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
国、地方公共団体、一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現にされている旧特定地域特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請であって、旧特定地域特措法第十五条第一項に規定する事業計画の変更に係るものは、新特定地域等特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請とみなす。