条文くん法令検索 AIに質問する

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十六条の三 (道路運送法の特例)

平成二十一年法律第六十四号法律
(道路運送法の特例)

第十六条の三

道路運送法第九条の三の規定は、第十六条第一項の運賃の範囲が適用された特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃には、適用しない。

e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第十六条の三(道路運送法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十六条の二(報告の徴収) 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 目次 第十六条の四(運賃の届出等) →