(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例)
第十五条
道路運送法第十五条第三項に規定する事業計画の変更であって、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものについては、同条第一項中「第三項、第四項」とあるのは、「第四項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2準特定地域の指定が解除された際又は準特定地域の指定期間が満了した際現にされている前項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請であって、前項に規定する事業計画の変更に係るものは、同条第三項の規定によりした届出とみなす。ただし、準特定地域の指定の解除後又は準特定地域の指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された場合は、この限りでない。