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株式会社地域経済活性化支援機構法 第六十二条 (金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

平成二十一年法律第六十三号法律
(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

第六十二条

機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。

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