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株式会社地域経済活性化支援機構法 第四十八条 (合併、分割又は解散の決議)

平成二十一年法律第六十三号法律
(合併、分割又は解散の決議)

第四十八条

機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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