(取締役等の欠格事由等)
第六十七条
前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
2資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
3内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。
前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
2資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
3内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。