条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十七条 (取締役等の欠格事由等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(取締役等の欠格事由等)

第六十七条

前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。

2資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。

3内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十七条(取締役等の欠格事由等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(免許の基準) 資金決済に関する法律 目次 第六十八条(会社法の適用関係) →