(業務改善命令)
第六十二条の二十一
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段等取引業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段等取引業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。