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資金決済に関する法律 第六十条 (履行保証金の還付への協力)

平成二十一年法律第五十九号法律
(履行保証金の還付への協力)

第六十条

資金移動業者から資金移動業の委託を受けた者その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

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