条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第三十二条 (発行保証金の還付への協力)

平成二十一年法律第五十九号法律
(発行保証金の還付への協力)

第三十二条

前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第三十二条(発行保証金の還付への協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(発行保証金の還付) 資金決済に関する法律 目次 第三十三条(廃止の届出等) →