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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第十二条 (国際約束の誠実な履行等)

平成二十一年法律第五十五号法律
(国際約束の誠実な履行等)

第十二条

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。

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