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消費者庁及び消費者委員会設置法 第十二条 (委員長)

平成二十一年法律第四十八号法律
(委員長)

第十二条

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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