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消費者庁及び消費者委員会設置法 第一条 (趣旨)

平成二十一年法律第四十八号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条第三項及び第四項、第四条、第八条、第九条、第十二条第二号及び第四号、次条並びに附則第六条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定平成二十八年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第七条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

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