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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第三十二条 (政令への委任)
平成二十一年法律第二十五号
法律
(政令への委任)
第三十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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← 第三十一条(罰則に関する経過措置)
米穀の新用途への利用の促進に関する法律 目次
第二十七条(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置) →