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防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第三条 (国有施設の減額使用の手続)

平成二十年防衛省令第八号府省令
(国有施設の減額使用の手続)

第三条

令別表第一の四の項から六の項までに掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。

2防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による提供)するものとする。

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