(認定全体構想の変更の認定の申請)
第三条
法第六条第五項の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。
- 一変更後の全体構想を記載した書類
- 二変更の内容及び理由を記載した書類
- 三前条各号に規定する書類の内容に変更がある場合には、変更後の当該書類並びに当該変更の内容及び理由を記載した書類
- 四前三号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類
2協議会に参加する者の名称若しくは氏名の変更又は協議会に参加する者の追加は、法第六条第五項の変更の認定を要しないものとする。