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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 第十条 (確認書の交付)

平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(確認書の交付)

第十条

農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十三条第一項又は第二項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

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