(中核的研究機関に係る特例) 第四条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。一中核的研究機関の名称二法第三十七条第一項に規定する特定の分野 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗