(国有施設減額使用の手続)
第二条
令別表の一の項第十三号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。
2環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。
令別表の一の項第十三号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。
2環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。
環境省関係研究交流促進法施行規則(平成十二年八月十四日総理府令第百号)は、廃止する。