(国有施設減額使用の手続)
第四条
令別表第一の一の項第九号から第十二号まで、二の項第三号並びに三の項第一号及び第二号に掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。
令別表第一の一の項第九号から第十二号まで、二の項第三号並びに三の項第一号及び第二号に掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。