(法別表第二第九号4の主務省令で定める中小規模の事業者)
第七条の二
法別表第二第九号4の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であって、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
- 一農業
- 二林業
- 三漁業
- 四不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
法別表第二第九号4の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であって、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。