(法別表第二第八号の主務省令で定める信託の受益権)
第五条
法別表第二第八号の特定信託の受益権に準ずる信託の受益権として主務省令で定めるものは、中小企業特定金融機関等が信託会社等に金銭を特定信託する場合における当該特定信託の受益権であって、その償還の条件が当該中小企業特定金融機関等及び当該信託会社等を当事者とする中小企業特定クレジットデリバティブ取引における信用事由の発生の影響を受けるものとする。
法別表第二第八号の特定信託の受益権に準ずる信託の受益権として主務省令で定めるものは、中小企業特定金融機関等が信託会社等に金銭を特定信託する場合における当該特定信託の受益権であって、その償還の条件が当該中小企業特定金融機関等及び当該信託会社等を当事者とする中小企業特定クレジットデリバティブ取引における信用事由の発生の影響を受けるものとする。