(附属明細書の様式等) 第七条 公庫は、別表第二の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。2前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗