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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において「子会社」とは、中小企業者及び農林漁業者(以下この項及び次条において「中小企業者等」という。)が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該中小企業者等の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。

  1. 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者等が所有していること。
  2. 当該中小企業者等の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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