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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令 第二条 (経過措置)

平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(経過措置)

第二条

この省令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令第三号に規定するアルコール発酵調味料に係る資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する指定表示事業者が表示すべき同項の表示事項及び当該指定表示事業者が遵守すべき同項の遵守事項については、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

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