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輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
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輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令 第二条 (罰則に関する経過措置)
平成二十年経済産業省令第五十七号
府省令
(罰則に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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「輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
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