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輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令 第二条 (罰則に関する経過措置)

平成二十年経済産業省令第五十七号府省令
(罰則に関する経過措置)

第二条

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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