(証明書の返納) 第三条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。一証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。二証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものであることが判明したとき。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗