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電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令 第三条 (証明書の返納)

平成二十年経済産業省令第四十号府省令
(証明書の返納)

第三条

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。

  1. 証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。
  2. 証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものであることが判明したとき。

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