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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十七条 (損害賠償義務等)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(損害賠償義務等)

第四十七条

手形遡求義務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。

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