(損害賠償義務等) 第四十七条 手形遡求義務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗