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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十五条

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令

第十五条

事業報告書には、次に掲げる事項その他協会の状況に関する重要な事項を記載しなければならない。

  1. 事業の概要
  2. 過去三年間以上の事業成績及び財務の状況の推移並びにこれらについての説明
  3. 総会の開催状況及び議事の概要
  4. 重要な事項の議決状況
  5. 会員数及び出資金の増減
  6. 理事及び監事の氏名並びに協会での役職
  7. 職員数の増減その他の職員の状況
  8. 保証債務の状況
  9. 保証収支の状況
  10. 基金の状況
  11. 十一
    資金の状況
  12. 十二
    保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率(弁済能力比率)
  13. 十三
    協会が対処すべき重要な課題
  14. 十四
    決算期後に生じた協会の状況に関する重要な事実

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