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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項に規定する土地改良施設を定める省令
平成二十年農林水産省令第七十号
府省令
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項に規定する土地改良施設を定める省令について条文くんに質問できます。
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