(国有施設の減額使用の手続)
第三条
令別表第一の一の項第七号及び第八号に掲げる機関(以下単に「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第二号による認定書を交付するものとする。
令別表第一の一の項第七号及び第八号に掲げる機関(以下単に「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第二号による認定書を交付するものとする。