(関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
第十二条
第一種林道事業を実施しようとする者が、第一種林道事業に係る計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の案又は配慮書について法第三条の七第一項に規定する意見を求める場合においては、関係地方公共団体の長及び一般の意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
2前項の意見を求める場合において、第一種林道事業の計画の立案が段階的に行われるものであるときは、当該立案の過程において、第一種林道事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を複数回求めるように努めるものとする。
3第一種林道事業を実施しようとする者が、第一種林道事業に係る配慮書の案について法第三条の七第一項に規定する意見を求める場合においては、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係地方公共団体の長の環境の保全の見地からの意見(以下「関係地方公共団体の長の意見」という。)を求めるように努めるものとする。
4第一種林道事業を実施しようとする者が、第一種林道事業に係る配慮書について、法第三条の七第一項に規定する意見を求める場合においては、法第三条の四第一項に規定する主務大臣への送付をした後、速やかに、関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見を同時に求めるように努めるものとする。