条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第四条 (令第八条第一項の認定の手続)

平成二十年厚生労働省令第百五十三号府省令
(令第八条第一項の認定の手続)

第四条

令別表第一の一の項第三号から第六号まで及び同表の二の項第二号に掲げる機関(以下「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第四条(令第八条第一項の認定の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等) 厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 目次 第五条(令第九条第一項の認定の手続) →