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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第一条 (企業会計原則)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(企業会計原則)

第一条

全国健康保険協会(以下「協会」という。)の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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