条文くん法令検索 AIに質問する

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第四条 (設備の専用)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(設備の専用)

第四条

軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(軽費老人ホームA型の規模)

軽費老人ホームA型は、五十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第四条(設備の専用)について教えてください」と聞く
← 第三条(構造設備等の一般原則) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 目次 第五条(職員の資格要件) →