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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十五条 (定員の遵守)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(定員の遵守)

第二十五条

軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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