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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十一条 (健康の保持)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(健康の保持)

第二十一条

軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。

2軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

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