(健康の保持) 第二十一条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。2軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗